(7)記録の完全性を保持し、取消不能にするための要件 《requirements for integrity of the records》 記録の完全性(integrity)を保持する方法としては、?物理的に書換えが不可能な媒体(マイクロフィルム)の使用する方法と?ハッシュ化手法等セキュリティ技術を応用する方法がある。 (8)記録の入手可能性に関する規則 《the rules relating to the availability of the records 》 記録の入手可能性に関する規則は、「ユ−ザ認証」に関する問題である。保存した記録の管理体制を整備したうえで、「ユ−ザ認証」を適用することが望ましい。 4.デ−タ保存に要する費用の負担 デ−タ保存に要する費用は、上記4.の「記録の保存に関する関連細目及び仕様」をどのように定める(協定する)かによって、異なったものになる。 「記録の保存に関する関連細目及び仕様」をどのように定めるかについては、取引当事者が、EDI取引全体のコストとベネフィットとを比較考量のうえ、個別の取引の実態に即して定めることとなる。 5.協定書の規定の補足 (1)諸外国の協定書の規定例 「EDI協定書」及び「技術的附属書」の作成に際しては、記録の保存に関するどのような事項を協定書の本則若しくはその附属書のいずれにおいて取り扱う(規定する)ことにすべきかが問題となる。 この点に関しては、モデル協定書においては、記録の保存に関する事項の中には、技術的及び手続的要件に該当するものが多く含まれていることなどを考慮したもののようであり、『両当事者は、本「協定書」に基づいて、・・・・通信された記録および「メッセ−ジ」を保存および保管するものとする。』旨を規定するにとどめ、記録の保存に関する事項の具体的な取決めは技術的附属書においてすることとしている。 しかし、「記録の保存」に関する事項のうち基本的なものについては、協定書の本則において規定すべきであるとの考え方もある。例えば、「完全な電子デ−タの保持」、「保
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